大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)2 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

第一、二点所論の事実によつても、上告人は被上告人に対し、本件家屋の賃借権

を主張してその明渡を拒み得ないものと解すべきであるから、上告人に本件家屋の

明渡を命じた原判決には所論のような違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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